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育児 休暇給付金です

カテゴリ: その他
育児 休暇給付金というのは、休暇を取得している間、会社から給与が支払われない場合に支給されるものです。
また、育児 休暇給付金の支給を受けるにあたり、母子健康手帳のコピーも必要で、育児を行っていると証明になります。
また、育児 休暇給付金を受けるには、子供が1歳の誕生日を迎える日の前日よりも引き続き雇用される予定である条件が必要です。
育児 休暇を取得中であることが給付金の大前提で、支給を受けるには、休暇を取得できる条件をクリアしていなければなりません。
但し、育児 休暇給付金の申請書は自分で書く必要があり、預金通帳や母子手帳、印鑑も自分で用意しなければなりません。
この場合、給与との差額が育児 休暇給付金として支払われることになっていて、理に叶っています。
平成22年には、法改正が行われていて、育児 休暇給付金と育児休業者職場復帰給付金の2つが統一されました。

育児 休暇給付金を受けるには、同じ事業主の元で引き続き雇用されていた期間が1年以上なければなりません。
一般的には、会社側で育児 休暇給付金の手続きを行うことが多く、会社がハローワークで手続きします。
申請することで育児 休暇給付金は、雇用保険から支給される仕組みになっていて、非常に大事な給付金です。
そして、法改正により、育児 休暇給付金の支給額は、それまで給与の30%だったのが50%に変更になりました。
働いている女性や男性が、赤ちゃんを育てることを理由に仕事を休む場合に、育児 休暇給付金は支給され、生活を支援してくれます。
育児 休暇給付金を申請するに当たっては、賃金月額証明書、受給資格確認票、基本給付金支給申請書などが必要です。
基本的に、育児 休暇給付金は、会社から給与が支払われない場合、雇用保険から支給されるものです。
子供が1歳の誕生日を迎える日から1年の間、労働契約期間が満了した場合は、育児 休暇給付金は支給されません。
但し、育児 休暇中に会社から支払われる給与が、休暇前に支給されていた給与の50%未満の場合はこの限りではありません。
職場復帰給付金が廃止されたことで、育児 休暇給付金だけに1本化されるようになったわけです。
また、育児 休暇を取得している期間、会社から給与が支払われる場合は、給付金は支給されません。

育児 休暇給付金の申請手続きは、ハローワークで行い、申請する時は休暇を取得する1カ月前までに会社に申し出ます。
会社が行った手続きで、育児 休暇給付金の受給資格が認められた場合、ハローワークから、決定通知書が公布されます。

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