育児 休暇中の社会保険料のクチコミなんです
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しかし今は、給料が下がった期間でも、育児 休暇の給料をベースにして、社会保険料を納めているとみなされるようになりました。
健康保険や厚生年金などの社会保険を育児 休暇中に支払うとなると、経済的に非常に苦しくなります。
そのため、育児 休暇中は申請すれば、健康保険や厚生年金の社会保険の支払いは、全額免除されるようになっています。
但し、育児 休暇中の社会保険の優遇は、子供が満3才になるまでの間で、それ以降は元の計算方式に戻ります。
そして、育児 休暇中の社会保険の免除期間は、終了する月までの全ての期間が含まれることになります。
育児 休暇中、会社から給与が支給されない場合、雇用保険から賃金の40%相当額が支給されます。育児 休暇は、取得すると休業前の収入よりダウンし、その際に社会保険を支払うとなると、大きなダメージを受けます。
育児 休暇中は、社会保険が免除されるので、保険による診察を受けることができ、年金の給付額が減額されることもありません。
そして育児 休暇が終わって、給料が下がった場合、休暇終了後3カ月間の給料の平均額に対する社会保険料を納めればよくなりました。
要するに、育児 休暇中の社会保険料免除期間は、保険料を払っていたものとみなされることになるのです。
これまでは、育児 休暇前の下がる前の給料を元に、計算した社会保険料を払う必要があったのです。
社会保険料の育児 休暇中の免除期間は、休暇を開始した日の属する月から、終了する日の翌日が属する月の前月までです。
つまり育児 休暇中は、給料が下がって安い社会保険料しか収めていないのに、高い社会保険料を納めていたとみなしてくれるのです。
つまり、育児 休暇中の社会保険料免除は、事業主による申出が必要で、会社を管轄する年金事務所への手続きが必要です。
社会保険の免除については、育児 休暇を取得したその月から免除対象になることになっています。
そして、育児 休暇中は、社会保険免除期間中であれば、本人だけでなく、会社の負担分も免除されることになります。
ただ注意を要するのは、育児 休暇中の社会保険料免除については、自動的に行われるものではないということです。
育児 休暇については、3歳までの子を養育するための期間について、社会保険の保険料が免除されます。
これまでは子供が1才になるまでが育児 休暇中の社会保険の免除期間の上限でしたが、3才になるまで延長されました。
この場合でも育児 休暇中の社会保険料については、休暇中は支払う必要がなく、産休とは違います。