育児 休暇中の給料の裏技なんです
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育児 休暇を取得している間、気になるのが給料ですが、会社は休暇取得者には給料を支払う義務はありません。
要するに、産前、産後休暇と同じく、育児 休暇については、休んでいる間の給料は、各会社の判断に一任されているのです。
育児 休暇中の給料は、産前、産後の休業である産休の時については、ほとんどの会社で給料は支給されません。
しかし、法改正によって、職場復帰給付金は廃止され、育児 休暇中は、育児休業基本給付金に統合されました。
一般的に、多くの企業の実態を見ると、育児 休暇中の給料については、支給しないという規定をしているところが大半です。
企業によっては、育児 休暇中であっても、何割かの給料の支給をすると定めているところもあります。
育児休業給付金は、育児 休暇中の生活を保障するための制度で、給料の代わりになるものです。
基本的に、育児 休暇という法律の中において、休暇中の給与に関する記述は記載されていません。
中には、就業規則の中で、明確に、育児 休暇中の給料に関しては、一切、無給であると規定しているところもあります。
育児休業給付金という制度で、育児 休暇中、企業から給料が全く支払われない場合に適用されます。
また、育児 休暇中の給与が大幅に減らされてしまうような場合でも、この制度は適用されます。
いずれにせよ、企業や法律で定められている育児 休暇を利用することで、子供が1歳を迎えるまでは安心して養育できます。
そのため育児 休暇を取得する場合、給料については、就業規則などでよく確認しておく必要があります。
そうならないよう、安心して育児 休暇を取得できるために、休暇中は国から援助金が支払われます。
育児 休暇で、給料の代わりになる制度は、雇用保険から給料の40%相当の給付金を受け取ることができるというものです。
そうして就業規則で育児 休暇中の給料を明確に規定しているところは、間違いなく無給になる可能性が高いです。
育児 休暇を取得する場合、給料が気になる人は、事前にしっかり確認しておく必要があります。
育児休業給付金は、育児 休暇中の給料に代替されるものですが、平成22年、育児休業給付制度は改正されています。
これまでは、育児 休暇中の給料の代わりに、育児休業基本給付金と育児休業者職場復帰給付金がわけて支給されていました。
育児 休暇を取得することで、給料が全くなくなると、休暇取得を断念せざるをえなくなります。