育児 休暇の期間の経験談です
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育児 休暇を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、育児 休暇の期間は延長することができます。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな育児 休暇の制度が定められました。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための育児 休暇は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
育児 休暇は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
要するに、育児 休暇には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、育児 休暇の定められた期間になります。
母親だけが育児 休暇を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
育児 休暇は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。
事業主に育児 休暇を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
公務員の育児 休暇については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
申請によって育児 休暇は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
育児 休暇は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
期間延長できる育児 休暇の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
育児 休暇の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
会社は育児 休暇の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
但し、事情がある場合、育児 休暇は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に育児 休暇を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
中には、会社の就業規則として、独自の育児 休暇設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
しかし、実際には育児 休暇を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。