薬 副作用のための救済給付とは
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一般的に薬 副作用の救済制度は、医薬品が必要不可欠なものとして国民の生命、健康の保持増進に大きく貢献していることに関与しています。
医薬品のもつ特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても、薬 副作用を完全に防止することは無理です。
ただ、薬 副作用の救済に関しては、すべての健康被害を対象としているわけではありません。
薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合も、薬 副作用の救済給付の対象にはなりません。
医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用による健康被害者について、薬 副作用の救済制度の存在意義は大きいです。薬 副作用の救済給付の対象となる健康被害については、昭和55年5月1日以降に起きた副作用になります。
基本的に、病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局などで購入した医薬品に関しては、いずれも薬 副作用の救済の対象になります。
薬 副作用の救済は、医薬品は有効性と安全性のバランスの上に成り立っているものと言えます。
また、薬 副作用の救済に関しての医薬品というのは、厚生労働大臣の許可を受けた医薬品に限定されます。
そのため、薬 副作用の救済制度があるわけで、今の科学水準をもってしても非常に困難な副作用に対する救済なのです。
民法で追及することができても、多大の労力と時間を費やさないといけないので、薬 副作用の救済制度が確立されました。
対象にならない場合が薬 副作用の救済にはありますが、添付文書に記載されている既知の副作用でも、救済の対象になります。
その際、医薬品を正しく使用したにもかかわらず発生した薬 副作用による疾病、障害、死亡に限られます。
発生が予め認識されていた場合で、特殊疾病に使用される医薬品についても、薬 副作用の救済対象外になります。
薬 副作用の救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。
但し、薬 副作用の救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。
一般的に、薬 副作用の救済給付の対象にならないケースは、法定予防接種を受けたことによるものである場合です。
救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害も、薬 副作用の救済対象になりません。
健康被害については、民法では賠償責任を追及することが難しいので、薬 副作用の救済があるわけです。
各種の薬 副作用の救済給付を行い、被害者の迅速な救済を図ることを目的として、設立されました。