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自動納骨堂の所有権の評判です

カテゴリ: その他

原則、宗教法人本来の宗教活動である場合に自動納骨堂は初めて、認められることになっています。
永続性と非営利性を確保する必要が自動納骨堂にはあるので、経営できるのは、市町村等の地方公共団体が原則なのです。
墓地や自動納骨堂自体の建物全体の管理の必要性から、所有権は登記できないようになっているのです。
そうでない場合であっても、自動納骨堂は、宗教法人もしくは、公益法人などに限るとされています。
つまり、自動納骨堂の場合、宅地などの不動産のような所有権は登記することはできないのです。
ただ、このような心配がなく、管理体制が確立している自動納骨堂においては、たまに所有権を使用者に移動する場合もあります。
そのため、お寺、教会などの宗教施設においても、自動納骨堂の許可を得ていない施設は、遺骨を預かることができません。

自動納骨堂が使用権のままだと、お墓が取り壊されて合葬されてしまいますが、所有権の場合なら、自由に譲渡ができます。
また、自動納骨堂の経営事業を行う旨をしっかりと規定していなければ、設立することはできません。
公益事業の一つとしても自動納骨堂は認められていますが、公益事業としてする際は、宗教法人の規則中に墓地あることが必要です。
また、公益法人が自動納骨堂を運営する場合は、墓地埋葬法上の監督と公益法人の監督が一体となっている必要があります。
こうした措置をとっているのは、勝手に自動納骨堂が、市場に流通することのないように配慮したものです。
基本的に、墓地や自動納骨堂を管理する地方自治体や宗教法人が、所有権を留保すると言う形になっています。
国民生活にとって重要な役割を果たしているのが自動納骨堂で、立派な公共施設であることを忘れてはいけません。

自動納骨堂の所有権は、複雑な問題があり、大臣認可の法人では許可されないことになっています。
使用権のままでは、自動納骨堂の場合、管理費不払いや後継ぎ不在となった際、権利が取り消される恐れがあるからです。自動納骨堂では所有権がどのようになっているかは、興味深いところですが、墓地や納骨堂に対する権利は、通常使用権になります。
他人の委託をうけて焼骨を収蔵するためにできのたが自動納骨堂であり、設立には都道府県知事の許可を要します。
会計上においても自動納骨堂を運営する際は、宗教法人の一般会計とは区別して明確にしなければなりません。
また、永続性の観点から、自動納骨堂は、財政基礎のしっかりした財団法人であることが原則とされています。

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