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登録制 アルバイトの源泉所得税の口コミです

カテゴリ: その他
登録制 アルバイトについても、通常バイトと同様、源泉所得税というのが、つきまとうということを忘れてはなりません。
しかし、1万円未満の場合には、登録制 アルバイトの源泉所得税がひかれるわけではありません。
正社員の場合、従業員に代わって納付するのが決まりですが、登録制 アルバイトの源泉所得税でもそれをすることはよくあります。
しかし、登録制 アルバイトとして雇用した側が、各々103万以下かどうかは、中々調べられないので、結果、源泉所得税は、確定申告で個々人がすることになります。

登録制 アルバイトの源泉所得税ですが、会社は、従業員に給与を支払う際、給与から差し引くことがあります。
登録制 アルバイトの源泉所得税については、扶養控除等申告書が提出されているかがポイントになります。
うっかりミスで、登録制 アルバイトの源泉所得税の漏れがあったりしてはいけないので、会社側は、注意を払っています。
もちろん、登録制 アルバイトの源泉所得税の定率というのは、会社によって異なってきますが、大体は10%が多いです。
そのため、登録制 アルバイトの源泉所得税については、漏れがないように注意しなければなりません。
登録制 アルバイトの源泉所得税を徴収し忘れたり、誤って徴収していた場合は、本人からその不足分を徴収することになります。
最近の不景気の影響により、法人税や所得税の税収が減少しているので、登録制 アルバイトの源泉所得税についても、今後、税務調査が厳しくなることが懸念されます。
また、登録制 アルバイトに対して、会社の商品や製品を値引販売したり、食事の支給をしている場合は、現物給与として、源泉所得税の対象になることがあります。
そのため、1万未満の登録制 アルバイトであっても、毎日働く場合は、当然、源泉所得税かかかってくることになります。
しかし、登録制 アルバイトでも、源泉所得税を計算する必要がない場合もあります。
いわゆる年間103万以下なら、登録制 アルバイトであっても、普通は税金はかかりません。

登録制 アルバイトで、扶養控除等申告書が提出されていれば、税額表の月額表か日額表で、源泉所得税を計算します。
つまり、登録制 アルバイトの源泉所得税については、税務上は正社員と同様に取扱うというのが原則なのです。
つまり個々人の都合を考慮しないで、定率を給料から登録制 アルバイトの源泉所得税として会社は差し引いていると考えなければなりません。
会社は、原則、支給日の翌月10日までに源泉所得税を納付しなければならないので、登録制 アルバイトでも、それは大切なことなのです。
この場合、金銭と違って忘れやすいので、登録制 アルバイトの源泉所得税には気を配る必要があります。

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