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登録制 アルバイトと公務員のポイントです

カテゴリ: その他

確定申告しなければ、公務員は脱税になるので、バレたら、登録制 アルバイトをしていたことで、罪になる可能性があります。
しかし、公務員の職務専念義務を超えるような登録制 アルバイトは、そもそもは認められません。
1日1万円かそれ以上ある登録制 アルバイトもあり、とても人気があります。
しかし、日払いの登録制 アルバイトなら、公務員でも、バレないと言われています。
公務員は、アルバイトは禁止で、ばれると懲戒処分になりますが、どうしても登録制 アルバイトをやりたい人もいるでしょう。

登録制 アルバイトを公務員がどうしてもしたい場合は、労働が終わった後、直接現金でもらえる日雇い形式のものが良いかもしれません。
しかし、履歴書に他人の名前や経歴を書き、公務員が自分の写真を付けて登録制 アルバイトの派遣先に提出するのは大丈夫かという心配があります。登録制 アルバイトと言うのは、かなりの高収入を見込めるバイトが沢山あるので、とても魅力的です。

登録制 アルバイトは、公務員がすることは、明らかに違法で、これは本人だけでなく、雇い入れた先も違法になります。
それに、事情を知らない相手に、仮に弟の名義の履歴書を登録制 アルバイトの派遣先に提出した場合、一体、その公務員はどうなるのでしょう。
でも、公務員の登録制 アルバイトは、申請をすれば、認められるというケースもあります。
公務員の登録制 アルバイトは、日払いならバレないのではないかと思われますが、確定申告の義務があるのでいずれバレます。
そして、登録制 アルバイトは、自分で職種などを選んで登録できるので、好きな仕事を見つけられるメリットがあります。
仮に、公務員が、弟の名義の履歴書を登録制 アルバイトの派遣先に提出した場合は、有印私文書偽造ら問われることになりかねません。
そうでないと、一般的に公務員が登録制 アルバイトをすると、どうしてもバレてしまいます。
仮に弟名義で公務員が登録制 アルバイトで働き、収入を得たとしたら、税金関係でバレなくても、通報などの可能性もあります。
そうなると、犯罪になるので、公務員が登録制 アルバイトをする是非、以前の問題で、懲戒免職になってしまいます。
よくよく調査してみると、例えば、家族名義で公務員が、登録制 アルバイトをすればバレないということのようです。
しかし、公務員が登録制 アルバイトをすると、源泉徴収、住民税などでバレると言われています。
また、給料が振込み式の場合などで、振込先を自分の口座に書いた場合は、登録制 アルバイトではどのようになるのでしょう。
通行人や通行車などのカウントの仕事も登録制 アルバイトで、イベントなどでのバイトや、着ぐるみの中に入るバイトもあります。

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