小規模 企業 共済の貸付制度です
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小規模 企業 共済の貸付制度では、一般貸付など6種類が用意されています。
簡易迅速に事業資金または事業に関連する資金を貸付ける小規模 企業 共済一般貸付。
小規模 企業 共済の貸付制度では、借り入れ申し込み期間を年に2回儲けています。
10月1日から3月31日の小規模 企業 共済の貸付では当年の4月末日が算定基準日です。
ただし小規模 企業 共済の貸付金の延滞日数が5日以内の時は延滞利子は発生しません。
ただし4月1日から9月30日の小規模 企業 共済の貸付は、前年の10月末日。
延滞利子小規模 企業 共済貸付金が返済期日までに返済されない時は延滞利子が発生。
基本的には小規模 企業 共済の貸付制度は1年中、借り入れ申込が可能になっています。
新規事業または事業多角化に要する資金を貸付ける小規模 企業 共済新規事業展開貸付。
小規模 企業 共済の貸付制度で契約者が利用できる制度は次の通りになります。
新規事業、転業を行う場合に資金を貸付ける小規模 企業 共済創業転業時貸付。
いずれの小規模 企業 共済の貸付も、共済契約者を援助する内容の制度になっています。
それぞれの資金で困っている該当者は小規模 企業 共済貸付制度を有効利用しましょう。
同居親族への福祉向上のための貸付制度が、小規模 企業 共済の福祉対応貸付になります。
この場合の小規模 企業 共済の貸付限度額は、上限が1,500万円となっています。
一般災害により被害を受けたため事業資金を貸付ける小規模 企業 共済傷病災害時貸付。
それぞれの内容や融資額、貸付資格要件が小規模 企業 共済では違ってきます。
小規模 企業 共済の貸付制度の一般貸付は、資金を簡易迅速に貸し付ける制度です。
小規模 企業 共済の傷病災害時貸付は、災害や被害で経営に支障がある場合に適用。
4月1日から9月30日と10月1日から3月31日に小規模 企業 共済では分かれます。
また同じ種類の小規模 企業 共済の貸付を複数借りることはできません。
この場合、小規模 企業 共済の延滞利子の発生や掛金からの取り崩しが発生します。
小規模 企業 共済の現在の貸付限度額から既に受けている身返済額を引いた額です。
小規模 企業 共済の貸付金を返済期日までに返済できなかった場合は困ります。
これらの複数の種類の小規模 企業 共済の貸付制度を合わせて借りることも可能です。
経営の安定を図るための事業資金を貸付ける小規模 企業 共済緊急経営安定貸付。
住宅改造資金、福祉機器購入などの資金を貸付ける小規模 企業 共済福祉対応貸付。
用途によって小規模 企業 共済の貸付制度は種類が違ってくるので注意が必要です。