小規模 企業 共済の加入資格なんです
カテゴリ: その他
ただ未成年者については小規模 企業 共済の一定要件が必要になるので注意が必要です。
中小企業基盤整備機構と商工会議所などが小規模 企業 共済申込取り扱いをしています。
営利目的とした企業活動を行っていない団体役員も小規模 企業 共済加入できません。
掛金の口座振替は、小規模 企業 共済加入申し込みをした月の翌々月から開始されます。
また小規模 企業 共済加入申し込みの際に、掛金をまとめて支払う前納も可能です。
2種類以上経営企業の業種判別は、小規模 企業 共済では人数、規模、収益で判断します。
加入できる従業員の規模を業種により小規模 企業 共済では5人以下と20人以下に区別。
また業務執行社員などで登録されていない人なども小規模 企業 共済に加入できません。
小規模 企業 共済共済金は、加入した立場を廃業もしくは退職の場合に支払われます。
申込金は現金に限り、第一回目の小規模 企業 共済の掛金に充当されます。
2つ以上の加入資格を持つ小規模 企業 共済企業者は、いずれか一方しか加入できません。
個人事業主と会社役員の両方の立場で小規模 企業 共済に加入することはできません。小規模 企業 共済加入資格については、いくつか気をつけなければならない点があります。
小売店経営事業主が小規模 企業 共済の役員兼任の場合、どちらかの加入を選択します。
小規模 企業 共済の加入資格のない人は、例えば配偶者などの家事専従者があります。
小規模 企業 共済の業種の分類は、日本標準産業分類に準拠が原則となっています。
小規模 企業 共済の申込は様々な窓口によって取り扱っています。
従業員数以外の制限加入資格は、小規模 企業 共済では資本金、年齢制限はありません。
中小企業基盤整備機構では、小規模 企業 共済の直接申込は受け付けていません。
金融機関に備え付けの小規模 企業 共済契約申込書に必要事項を記入して申し込みます。
また生命保険外務員やアパート経営兼業のサラリーマンも小規模 企業 共済加入不可。
小規模 企業 共済加入申し込みで承諾が有った際に、整備機構から書類が送付されます。
他には中小企業の組合、銀行、信用金庫などでも小規模 企業 共済の受付をしています。
小規模 企業 共済は重複加入をすることはできず、原則禁止になっています。
小規模 企業 共済加入承諾から40日程度で、中小企業基盤整備機構から送られます。
専業農業者の人も現在では、小規模 企業 共済の加入促進対象になっています。