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相続放棄の手続き方法のポイントなんです

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また、被相続人の住民票の除票や、収入印紙、返信用の郵便切手、相続人の認印なども、
相続放棄の手続きの際に必要であることを知っておかなくてはなりません。
それは、家庭裁判所に対して、相続放棄申述書を提出することで、相続放棄が成立するのです。
家庭裁判所に相続放棄が認められたら、相続放棄陳述受理証明書が交付されることになります。
家庭裁判所から交付された、この証明書が、まさに相続放棄の証明になるのです。
相続放棄は、相続人が単独で行うことができるので、単純承認の場合とは異なります。
相続放棄するには、このように、決められた期間が設けられているので、この期間を逃さないようにしなければなりません。
この3ヶ月の期間内に相続放棄の申請をしないと、単純承認したことになります。

相続放棄のために、申請書を家庭裁判所に提出する時に手続きする時は、所定の書類が必要になります。
もし、限定承認したい場合においては、相続放棄した者を除いて、残った相続人全員の承認で、することが可能です。
そして、3ヶ月以内に相続放棄できない場合で、特段の事情があると認められた場合は、家庭裁判所に対して、期間延長を申し出ることができます。
相続放棄をする際は、必ず、家庭裁判所に出向いて、事前に確認することです。
そして、一旦、相続放棄すれば、最初から相続人ではなかったことにみなされます。
これらの手続きで、相続放棄ができれば、受理通知書の原本は、紛失しないよう、しっかりと管理しましょう。
そして、相続人の戸籍謄本、被相続人の戸籍謄本などが相続放棄では、必要です。
もし相続人が、未成年者のケースでは、法定代理人が代理で、相続放棄の申請をします。
これらの手続きにより、無事、相続放棄が認められることになります。
万が一、債権者から債務の負担を迫られた時は、相続放棄の証明書を見せれば、債務の負担を迫られる心配がなくなります。
ちなみに、相続放棄の申述書の提出に際しては、家庭裁判所に直接行かなくても、郵送でも対応してくれるようになっています。
まず、相続放棄の手続きでは、家庭裁判所に置いてある、申述書が必要です。
このように、相続放棄では、特別な場合、3ヶ月の期間を延長することもできるのです。
この照会書に記された、質問事項に回答し、家庭裁判所に相続放棄の紹介書を返送します。
ただ、相続放棄の手続きに必要な書類は、家庭裁判所によって違うので、その都度、確認する必要があります。相続放棄というのは、相続人自らが、相続人となったことを知った時から3ヶ月以内に申請することが必要です。
そして、特に問題がなければ、相続放棄を受理した旨の証明書が、家庭裁判所から郵送されてくるのです。

相続放棄の手続きの際、申述書を家庭裁判所に提出すれば、1週間くらいで、家庭裁判所から、照会書が郵送られてきます。

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