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相続放棄の取り消し方法のクチコミなんです

カテゴリ: その他

これは、まさしく不正によって、相続放棄が行われた場合の救済措置と言えます。
これは、相続放棄申述書についても、家庭裁判所に対する意思表示なので、そこでの経緯に、詐欺や強迫がある場合は、取り消すことができるのです。
その相続放棄の取消の申述書を提出した際、その後、家庭裁判所がそれに対して、どのような審理を行うかは、具体的な規定はないのです。
借金が多いから相続放棄をし、しかし、後になって財産が見つかっても、取消すことはできません。
また、相続放棄の申述書を提出した後に、新たな財産が発覚した場合など、様子が変わった時は、その申述を取り下げることも可能です。
その具体的な方法としては、まず、家庭裁判所に相続放棄の取消の申述書を提出することになります。
しかし、詐欺、脅迫などで、相続放棄を強要された場合、未成年者の場合で、法定相続人の同意がなかった場合は、特例として、取り消しが可能なのです。

相続放棄の申述の時に、本当に、詐欺や強迫があったかどうかの証拠が必要になり、家庭裁判所に出頭して説明する必要も出てきたりします。
実は、詐欺、強迫などにより、相続放棄がなされた場合は、取り消しができるのです。
こうした場合にのみ、家庭裁判所に、相続放棄の取消申述書を提出することができるようになっているのです。
もちろん、相続放棄を取り消す場合、家庭裁判所に、その取消しの申述をする必要があることは言うまでもありません。
そして、もし、相続放棄の取消しができることを知らない場合で、10年経過した場合は、時効で、その取消権が消滅するので注意しなければなりません。
このケースでは、迅速に、家庭裁判所に相続放棄を取り下げることを連絡する必要があります。
そして、相続放棄の申述の取下書を速やかに、家庭裁判所へ提出しなければなりません。相続放棄は、果たして一旦成立したものを取り消すことができるのでしょうか。
それは、こうしたケースで相続放棄の取り消しを認めると、他の相続人や債権者に迷惑をかけることになるからです。
相続放棄の取消しをするに際して、注意しなければならないのは、それは、6ヶ月以内に行うことが重要です。
相続放棄は、家庭裁判所で手続きするので、基本的に、その効力が生じると、撤回したり取消したりすることはできないのが原則です。
とにかく、相続放棄の際は、相続財産の調査をしっかりと行うことが肝心です。

相続放棄の申述が受理された場合、それ以後、その効力が生じた時は、取り下げはできません。
それは、家庭裁判所の中の裁判官の方針によっても異なる場合があり、相続放棄に対して、詐欺などの違法性が実際にあったかが審議されます。

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