投資信託の分配金の確定申告方法のクチコミです
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非上場株式の配当収入、そして、私募株式投資信託の投資信託の分配金の場合は、一律20%の税金が課税されることになっています。
普通分配金においては、投資信託の分配金の個別元本超過額について、配当所得として課税されるようになっています。
投資信託の分配金で徴収される、所得税と住民税については、確定申告で、還付されるのかという疑問が湧きます。
この場合、源泉徴収された税金の一部もしくは、全部が戻ってくるようです。
上場株式の配当収入においては、あらかじめ10%の税金が天引きされているので原則、大口株主以外は確定申告は不要になっているようです。
しかし、投資信託の分配金で確定申告して、税率が10%よりも小さくなる場合は、源泉徴収の一部もしくは全部が戻ることがあるのです。
しかし、普通分配金の投資信託の分配金では、申告しない方法として、確定申告不要制度というのも選択が可能になっています。
それは、年間課税の総所得金額が200万円以下の人の場合、投資信託の分配金の確定申告で、税金が有利になるようです。
投資信託の分配金の特別分配金では、元本からの払戻になる金額であるので、税法上では、非課税になります。
それは、どうやら、投資信託のその種類によるようです。
国内公社債にのみ投資している投資信託での投資信託の分配金は、できないようです。
要するに、このケースにおいては、利子所得の扱いになるからなのです。
しかし、それ以外の投資信託での投資信託の分配金では、確定申告で、配当控除が受けられるようです。
その簡単な見分け方としては、投資信託の分配金で、税金が20%引かれている場合は、利子所得扱い、10%引かれている場合は、確定申告で配当控除が受けられるのです。
投資信託の分配金の受取時に、10%の税金が源泉徴収されることになるので、確定申告をする必要が出てきます。
投資信託の分配金の確定申告で、還付になるか、追加納税になるかは、所得と源泉徴収された額によって変わるのです。
では、国内での株式投資信託の投資信託の分配金で、確定申告した場合、税金が有利になる場合はあるのでしょうか。
投資信託の分配金には、普通分配金と特別分配金の2つに分けられます。
基本的には、国内株式投資信託の投資信託の分配金では、確定申告は不要になっています。投資信託の分配金は、基本的に、配当所得という枠組みに入るので、一律10%の税金が課税されることになります。