失業保険の受給資格のポイントです
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実体験に基づく失業保険の知識はとても解りやすいので、いざという時、慌てなくてもいいように、少しは勉強して置かれる事をお勧めしたいですね。
が、しかし、1ヶ月の労働時間の少ない人は、当然いただく手当も少ない訳で、正直、失業保険料が負担になっている事も少なくないとは思うんですよね。
でも、これは、雇用形態や労働時間に関わらず、みんな失業保険に加入しなさいよっていう事でもあるんです。
でも、よくよく聞いてみると、元々から正式には失業保険給付金という名前のものだったそうですね。
そしたらビックリ、以前とは随分受給資格や受給期間などが変わっていて、そこで初めて失業保険ならぬ失業給付金という言葉も聞いたんです。
でも、例え1日1時間しか働いていなくても、月に11日以上出勤していれば、雇用保険はかけなければならないっていう事。
従って、正社員であっても、アルバイトであっても、パートであっても、勿論契約社員であっても、過去2年間に一定の日数働いていれば失業保険の受給資格は得られます。
つまり、雇用保険に加入していなければ失業保険の受給対象者にはなれない訳です。
まあ、普通に1年位同じ会社で働いている人なら、大抵は失業保険の受給資格は得られるみたいですね、特に今は。
そしたら、今回は、失業給付金のお手続きですね、なんて受付のお姉さんに言われて、目が点ですよ。
ただその後半部分をカットして失業保険というのもまた略語、結局はどっちでもいいんじゃないのって感じなんでしょうね。失業保険、みなさんは貰われた事がありますか。
もしもの時のためにかけるのが保険ですから、離職後の失業保険のために雇用保険を毎月かけるのは、とてもいい事で貼ります。
失業保険をいざ貰うようになると、それは勿論有り難いいんだけど、将来、退職後に貰うために、長年保険をかけなければならない。
それもね、以前は半年かければ失業保険の受給資格が得られた1週間に30時間以上働いているパートさんや、アルバイト君たちでも、今は12ヶ月間かけておかないとNGです。
実は私、先日から人生2度目の雇用保険受給者になりましてね、5年ぶり位にハローワークへ行って手続きをしたんですよ。
因みに、離職日以前の2年間のうち、11日以上働いた月が12ヶ月以上あると雇用保険の被保険者となり、退職後には失業保険の受給資格者となれるようです。
失業保険をいただくためには、当然ですが、受給資格というのを持っていなければなりません。
前回は、職員さんもみんな失業保険と呼んでいらっしゃいましたからね、それが当たり前だと思っていたんですよね。
終身雇用が当たり前じゃなくなって、派遣や契約雇用が目立つようになって来た昨今、最新の失業保険システムというのも把握しておいた方がいいかも知れませんね。
ハローワークの職員さんの説明によると、2007年の秋から雇用保険法が一部変わり、短時間労働被保険者と一般労働被保険者の区別がなくなっちゃったみたいなんです。