薬事法と表示規制なんです
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化粧品はボトルのままで売られているものもあれば、箱に入って売られているものもありますよね。
薬事法で規制されているものの一つである化粧品を例にとって見てみましょう。
薬事法で規制しているのはテレビのCMや雑誌の広告、ネットショップでの商品の説明文など多岐に渡ります。
薬事法でこうした広告や表示の規制を行っている理由はいくつか考えられます。
中でも消費者への商品についての情報公開や、消費者の商品についての誤解を避けるというのが薬事法が広告表示を規制している主な理由ではないでしょうか。
薬事法違反にあたる広告表示をしている健康食品も多くありますので、気をつけるようにしたいですね。
しかし、健康食品そのものや広告の表示については薬事法の規制の対象になるんです。
しかし、薬事法では広告や表示についてもまた、厳しい規制をしいているんです。
最近添加物による肌への影響が問題になりましたが、そのあおりで化粧品を選ぶときに成分を確認する人も多いのではないでしょうか。
薬事法ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは薬事法で禁止されているんです。
この化粧品に使われている成分の名称を表示することも、薬事法で定められているんです。薬事法では、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の成分の安全性や有効性について厳しくチェックしています。
また、薬事法で規制されている品目には健康食品は含まれていません。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。
薬事法に健康食品が含まれないのは、その効果や効能が医学的にまだ認められていないため。
前者は薬事法が定める表示義務にあたり、後者は誇大広告防止にあたるわけですが、どちらも消費者を保護する役割があるんです。
薬事法では、規制している品目について必要事項を表示することを義務化しています。
でもこのような病気の予防が目的と取れる表示は医薬品のような効果があると取れるので、薬事法にひっかかってしまうんです。
これらの表示は、基本的には直接容器と外箱にしますが、小さい容器ならタグやディスプレーカードにつけるということまで薬事法で決められているんですよ。
薬事法で定められた表示は安心のバロメーター。
例えば、ブルーベリーを含む健康食品の広告で「眼精疲労の予防に効く!」なんて表示を見かけます。