薬事法と化粧品のクチコミです
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薬事法では化粧品ができてしまったシミやそばかすをなくしたり、色素沈着や本来の肌の色を変えるといった表現は禁止しています。
同じブランドの商品でも、日本の正規店で販売されているものと海外のものとでは成分がことなることがあるのは日本の薬事法に対応するよう調整されているからなんですね。
特に最近では個人輸入ビジネスが人気で、海外で安く化粧品を仕入れて国内で販売したいと考えている人もいると思いますが、これには薬事法が絡んでくるので要注意です。
美白化粧品を買う時は薬事法で義務付けられた成分表を見て美白に効きそうな成分が入っているか自分で判断するしかなさそうですね。
化粧品の容器や外箱などに薬事法で定められた表示事項を表示することも義務化されています。
医薬部外品と書いてある化粧品は見かけますが、そうでない化粧品も薬事法の範囲内だったなんて、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
薬事法で化粧品について定めているルールは大きく分けて5つあります。
販売の目的で化粧品を輸入する際には製造販売業許可が必要で、他にもいろいろな書類を提出しなければならないと薬事法で定められています。
次に、薬事法で化粧品として使用してはいけないと定められている成分を排除し、その他の成分についても安全性をひとつひとつ確認すること。薬事法は医療機器や医薬品、医薬部外品のほかに化粧品についても規制をする法律です。
少し前に某大手化粧品メーカーの製品を使って白斑ができたとしてリコールが行われましたが、このような副作用の報告義務も薬事法で定められています。
また、海外で販売されている化粧品の中には、日本の薬事法では認められていない成分を配合しているものもあるので注意が必要です。
あくまでも、日焼けによるシミ、そばかすを防ぐ効果や、メーキャップによる肌を白く見せる効果しか薬事法では認めていないんですね。
まずは、その製造販売している会社が薬事法に基づいて許可された会社であること。
化粧品の広告表現で一番薬事法との兼ね合いが難しい、ひっかかりやすいのが美白またはホワイトニング用の化粧品です。
もう一つ薬事法で規制されている項目は誇大広告ですが、普段よく目にする広告がこの誇大広告に当たる場合が結構あるんです。
例えば、「この美容液を使えばシミが消える」といったように、医薬品のように治療ができるような表現を化粧品に使うことは薬事法で禁止されているんです。
その中でも一番よく見られるのが、医薬品のような効果が得られると広告しているものです。
薬事法で規制している化粧品の誇大広告の定義はいくつかあります。
美白やホワイトニングという効果はそもそも薬事法では認められていないので、表現方法には厳しい規制があるんです。