鳥 インフルエンザのマニュアルのポイントです
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鳥 インフルエンザマニュアルは、養鶏場で発生した場合を想定して作られています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による鳥 インフルエンザの感染の有無の確認も要します。
家きんの発生を確認した家畜保健衛生所は、鳥 インフルエンザマニュアルでは、直ちに養鶏場から病性鑑定材料として採取することを指示しています。
愛玩鳥に鳥 インフルエンザが発生した場合は、マニュアルに準じた対応が遂行されることとなっています。
発生時の防疫措置についても、鳥 インフルエンザマニュアルの中で、きちんと定められています。
独自に実施する鳥 インフルエンザの遺伝子診断法の結果に基づき、マニュアルは作られています。
鳥 インフルエンザマニュアルは、高病原性に対する初動対応総合マニュアルとして役立つものです。
早期終息を図ることが、鳥 インフルエンザマニュアルの目的で、早期終息のためには、迅速で適切な初動防疫が重要です。
また、鳥 インフルエンザマニュアルでは、検査機関及び検査方法として、直ちに異常家きんの病性鑑定を行う必要があるものとしています。
鳥 インフルエンザに罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
国、県関係機関、市町村、関係団体等が連携を図り、徹底した防疫措置を推進するよう鳥 インフルエンザマニュアルは指示しています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い鳥 インフルエンザに対して、マニュアルでは対策が講じられています。
基本的に鳥 インフルエンザマニュアルは、発生時の対応を迅速かつ適切に実施するための防疫体制を定めるものです。鳥 インフルエンザマニュアルは、主として各県内における高病原性の対応に迫るものです。
鳥 インフルエンザマニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
しかし、鳥 インフルエンザには治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
そして、鳥 インフルエンザマニュアルには、高病原性対策本部設置要綱や家畜伝染病対策要綱が網羅されています。
検体の搬送の際には、鳥 インフルエンザマニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
そして、鑑定室に搬送するとともに、鳥 インフルエンザマニュアルでは、農林水産部畜産課に報告する旨が規定されています。
鳥 インフルエンザマニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。