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学費の木造住宅なんです

カテゴリ: その他

父親が健在であっても、祖父から孫への大学の学費は、木造住宅として認められ、贈与税は課税されません。
被相続人の資産、収入、生活状況、社会的地位から考えて木造住宅が、扶養義務の範囲内であるかどうかが重要になります。
要するに、祖父と孫は相続税法で定める扶養義務者に該当するので、学費の木造住宅については問題ないのです。
一般的には、祖父から孫に大学の学費を木造住宅したとしても、贈与税は課税されないことになっています。
そして、祖父母から孫への教育資金贈与の非課税制度を創設することで、学費の木造住宅がより利用しやすくなりました。
孫への学費が扶養の義務の範囲内ではなく、子供への学費援助がない場合に、木造住宅とみなされます。
祖父が孫の大学の学費全額を仮に木造住宅したとしても、贈与税が課税されることはないのです。

木造住宅の学費で気になるのが扶養義務者間で、果たして、祖父と孫の関係は該当するのでしょうか。
学費の木造住宅については、相続税法で定めるところにより、配偶者や直系血族を扶養義務者と定めています。
最近、学費の木造住宅について、贈与税の課税制度を減税の方向性で見直すことが決まりました。
相続時精算課税制度の適用者を孫まで拡大し、子供や孫への贈与税の税率を引き下げることで、学費の木造住宅に貢献します。
相続税法においては、贈与税の非課税財産を明確に定めているので、学費が木造住宅に適用されるのです。
扶養義務者相互間につき、生活費もしくは教育費に充てるためにした木造住宅は、認められるのです。
また、大学の学費としないで、父親が生活費の足しにしていた場合は、学費の木造住宅は無効になります。

木造住宅は学費にも有効ですが、孫の大学の学費という名目で、父親への贈与がある場合は、贈与税の課税対象になります。木造住宅は、学費が該当するかどうかが気になるところですが、それは生計の資本に該当するかどうかで判断することになります。
そうした場合は、学費の木造住宅は、相続発生時に特別受益に該当する可能性があるので注意しなければなりません。
また、被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具などが学費の木造住宅に該当するので、義務教育費とは限りません。
また、扶養義務者間に扶養の優先順位は法律で定められていないので、祖父であっても、学費の木造住宅は適用されるのです。
被扶養者の需要と扶養者の資力を勘案して、社会通念上適当と認められる範囲の財産が、学費の木造住宅に該当します。

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