木造住宅と住宅ローンの評判です
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木造住宅の住宅ローンの特例の詳細については、住宅ローンを申し込んだ金融機関に問い合わせることです。
自分で住宅ローンを組んで住宅を購入し、その後で親から住宅資金としてお金をもらっても木造住宅の住宅ローンの特例は適用されません。木造住宅を住宅ローンに利用したい人は多いでしょうが、基本的に住宅ローンの支払いとしては使えません。
省エネ、耐震住宅以外の住宅を取得した人についても、木造住宅の住宅ローンの特例につき、一定の非課税枠があります。
しかし、木造住宅の住宅ローンの特例は、住宅を購入する際、親から現金を贈与してもらって、そのお金で住宅を購入しなければなりません。
平成24年の税制改正大綱で、木造住宅の住宅ローンに関して、住宅取得資金贈与は4つに分けられました。
そうした場合で住宅ローンの返済にあてようとしても、木造住宅の住宅ローンの特例は認められません。
住宅ローンの取り消しが間に合えば、木造住宅の住宅ローンの特例を受けることができます。
税務署に認めてもらえなければ、木造住宅の住宅ローンの特例は適用されず、多額の贈与税を支払わなければなりません。
既に住宅ローンを申し込んでしまった人が木造住宅の特例を受けるには、申込みの取り消し手続をすることです。
木造住宅の住宅ローンの特例には、2014年末までの時限措置があり贈与に係る非課税措置が大幅に拡充されています。
もし住宅ローンの取り消しが間に合わなかった場合は、木造住宅の住宅ローンの特例は受けられません。
この木造住宅の住宅ローンの特例を使わなければ、贈与金額の50%近い税金を支払わなければならなくなります。
木造住宅の住宅ローンの特例を税務署に認めてもらうには、一定のルールがあるので要注意です。
1500万円で平成25年中の贈与、1200万円で平成26年中の贈与などがあり、木造住宅の住宅ローンに生かせます。
木造住宅の住宅ローンについては、家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下と床面積の上限があります。
省エネや耐震住宅を取得した人には、木造住宅の住宅ローンの特例について、一定の非課税枠があります。
住宅取得の贈与としてはとても有効な特例なので、木造住宅の住宅ローンの特例を使わなければ、損することになります。
しかし、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の木造住宅の特例があるので、これを利用すれば、最大3700万円が非課税になります。
非課税措置が木造住宅にはあり、住宅取得資金を親から贈与してもらえれば、とても助かります。