相続財産の木造住宅の経験談です
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そして、木造住宅で相続を考える場合には、贈与契約書をしっかり作成し、公証人役場で確定日付を取っておくことです。
実際、木造住宅が相続に有効になってくると考えられるのは、かなり少ないのが現実です。
相続対策として木造住宅を利用する場合のデメリットは、多額の贈与の場合、相続税より負担が高くなることです。
一般的に木造住宅をする場合、贈与税と相続に際する相続税の節税額の分岐点の確認をしなければなりません。
但し、木造住宅と違い、遺産の場合、お金での揉め事が起きることが多いので、注意しなければなりません。
例えば、妻、子、孫、子の嫁などに分散して木造住宅すれば、その分、少額になるので、相続に有利になります。
値上がりが見込まれる相続財産など、将来値上がりしそうな資産は、優先的に木造住宅するほうが有利です。
木造住宅を具体的にするには、被相続人が健康なうちに基礎控除である年間110万円の贈与をすることで、そうすれば税金はかかりません。
木造住宅を相続に利用する場合、人数が多ければ多いほどよく、それだけ相続税の減少につながります。
相続財産の処分については、木造住宅と遺贈という手段があり、その人の状況によって使い分けます。
相続に際する相続対策として木造住宅を活用するなら、被相続人の資産状況をまずよく把握なしなければなりません。
さらに、相続開始前3年以内の相続人に対する木造住宅は、相続財産として加算されることを確認しなければなりません。
また、遺産分割のトラブルとならないよう木造住宅をする際には、十分に注意しなければなりません。
相続対策として木造住宅を利用するメリットは、相続時における資産の絶対量を減らせることです。
また、木造住宅加算が、法定相続人ではない孫に継承された場合、相続税の課税対象からはずされます。木造住宅というのは、被相続人が死亡する前に、自分の財産を人に分け与える行為を指し、財産の供与になります。
各個人の財産は、各個人の意思で自由に処分できると言う法律があるので、木造住宅は成り立つわけです。
長期的な対策を行うことで相続の際に節税されるので、木造住宅は、非常に有益な相続対策になります。
しかし、一般のサラリーマン家庭においては、木造住宅が相続対策に本当に役に立つかどうかはわかりません。
相続のために、基礎控除額を有効に木造住宅に活用するには、数年から数十年かけて行う必要があります。