今スグ知りたい旬な話題情報

今スグ知りたい旬な話題情報

TOP > 記事

育児休暇の期間のクチコミなんです

カテゴリ: その他
育児休暇を取得できる期間は、法律によって定められていて、原則、子供が生まれた日から数えて1年間です。
会社は育児休暇の申し出を断ることはできませんが、申請するには、相応の準備と手続きが必要です。
申請によって育児休暇は延長可能で、最長で子供が1歳6ヶ月になるまでの間、延長させることができます。
事業主に育児休暇を申請する時は、長い期間休むことになるので、休暇開始と終了予定日を明確にする必要があります。
母親だけが育児休暇を取得する場合、期間は1年間ですが、実際には、期間は1年間ではないのです。
公務員の育児休暇については、公務員の独自の法律によって、期間は3年間と定められています。
中には、会社の就業規則として、独自の育児休暇設定しているところもあり、期間にはバラつきがあります。
同じ企業で1年以上働いている場合、1歳6ヶ月未満の子供を育てるための育児休暇は延長分を含めて1年6カ月取得できます。
育児休暇の期間は、基本的には子供が1歳を迎えるまでの1年間ですが、特別な理由があれば期間は延長できます。
しかし、実際には育児休暇を取得する場合、1年の期間を超えて取得する人は少ないのがほとんどです。
期間延長できる育児休暇の特別な理由は法律で定められていて、子供が病気になってしまったような場合です。
但し、事情がある場合、育児休暇は1歳6か月まで取得できるようになっていて、期間にはある程度融通がききます。

育児休暇は、法によって定められた期間以外に、3年間という長い設定をしている会社もあります。
子供が1歳を迎えるまでに保育園など入所先が決まらない場合でも、育児休暇の期間は延長することができます。
ただ、平成21年の法改正では、男性の育児への参加を促すため、新たな育児休暇の制度が定められました。
要するに、育児休暇には産休も含まれていて、出産してからの8週間は産後休業となり、産後休業と合わせた期間の1年間になります。
育児休暇は、配偶者と交替する形で取得できるようになっていますが、1人の子について1回限りしか取得できません。
これは厚生労働省が制定したもので、男女共に育児休暇を取得する場合、期間が1歳2ヶ月まで取得できるようになったのです。
出産してから子供が満1歳の誕生日を迎える日の前日までの1年間が、育児休暇の定められた期間になります。

育児休暇は、子が1歳に達するまでの間に取得できる制度で、この場合、産後休業期間は含みません。

ページTOPへ
サイトTOPへ
RSS
借金