婚約不履行の経験談です
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婚約というのは、男女が誠心誠意の気持ちをもって、将来夫婦になると言う約束をすることを指します。
婚約不履行となると、挙式後であれば、式や披露宴の費用なども、財産的損害となります。
精神的損害については、婚約不履行の場合、相手方に対して、慰謝料を支払わなければなりません。
また、将来の夫婦生活の円満が妨げられる事情があるような場合でも、婚約不履行の材料になります。
婚約不履行の法的に正当な理由としては、不貞、性病、性交不能、精神病、同性愛、異常な性癖などが挙げられます。
こうした正当な理由をもって、婚約不履行をした場合、相手方は破棄したことで損害賠償義務を負うことになります。
一般的に、婚約が上手くいかなくなった場合、それを解消する行為を不履行と呼んでいます。
予期の下にするものが婚約であり、特に、結納などの慣習上の儀式までは必要なものではありません。
結婚するとして性関係を結んだ後に別れる行為は詐欺罪にはなりませんが、婚約不履行の要因にはなります。
結婚詐欺の場合で、婚約不履行となった場合は、意思がないのに結婚することになるので、詐欺罪になります。
但し、正当な理由として認められた婚約不履行の判例は、認められなかった判例よりも少ない傾向にあります。
そのため、婚約不履行として、被害者は相手に対して、貞操権の侵害を理由に損害賠償の請求ができます。
なぜなら、婚約不履行に対して、正当な理由があるような場合は、裁判にもならないからです。
一般的に、婚約不履行が成立する要因には、相手方の性交渉不能や、相手方が嫌悪するような遺伝性疾患などがあります。
婚約不履行に対して損害賠償請求できる内容は、結婚に備えて新居や家財道具を手配した場合には、その費用も含まれます。
しかし、婚約というものを、誠心誠意か否かを判断するための材料として、将来夫婦になることを第3者に知ってもらう必要はあります。
婚約不履行をしたとしても、その行為に正当な理由がないと、慰謝料の対象とはならにないので注意が必要です。
財産的損害としては、婚約不履行の場合、結納の費用、退職したことによる逸失利益、むだになった新婚生活用の支度などがあります。
そして、相手方の浮気や不誠実な行為があった場合にも、婚約不履行は、正当な事由として成立します。
婚約不履行は、相手が性病の持ち主であったり、精神病者、行方不明などの場合にも成立します。