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カテゴリ: その他

しかし、奥さんの年収が103万円を超えると、扶養範囲から外れ、配偶者控除を受けられなくなります。
扶養控除が適用されるかどうかは、その年の12月31日の現況で判断され、扶養範囲であるかどうかがわかります。
つまり、扶養範囲で養う家族が多いほど、所得税が安くなるという仕組みになっています。

扶養範囲となるには、勤務、学校、病気などの理由で別居している場合であっても、該当します。
そして、給与所得の場合、103万円以下でなければ、扶養範囲になることができず、この場合、所得税が関与してきます。
主人の所得税率が20%の場合で、年収103万円以下の扶養範囲であれば、7万6000円も税金が安くなることになります。
生計を一にするという扶養範囲の要件は、必ずしも同居を条件とするものではないので、要注意です。
扶養家族になるには、年末調整で、配偶者を扶養している場合、38万円の配偶者控除があり、それで扶養範囲となることができます。
ただ、103万円を超えて扶養範囲から外れた場合でも、141万円までなら、配偶者特別控除が受けられます。
納税者と生計を一にしていることと、年間所得が38万円以下であれば、扶養範囲になることができます。

扶養範囲については、所得税だけでなく、子ども手当の影響もあり、0〜15歳の扶養控除がなくなり、16以上23歳未満の控除額も減少します。
扶養していると一人につき38万円の扶養控除が受けられるといのが、扶養範囲の所得税におけるメリットです。
例えば、生活費、修学資金、医療費等を送金している場合は、生計を一にすると判断され、扶養範囲にあたります。
年の途中で親族が亡くなった場合でも、扶養親族に該当していれば、扶養範囲となって、扶養控除が受けられます。
他人の扶養親族や事業専従者になっていないことも扶養範囲の要件で、12月31日現在の年齢が16歳以上でないといけません。
子どもがいる場合の扶養範囲については、全体的な税金が少しだけ高くなるので注意が必要です。
また、所得税だけでなく扶養範囲については、住民税に関しても、同じ制度が適用されます。
同居している場合、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除いて、扶養範囲のみなされます。扶養範囲については、所得税が大きく関与し、該当するには、扶養控除の対象になる扶養家族が要件を満たさなければなりません。
奥さんの年収が103万円以下で扶養範囲となると、所得税の対象になる所得が0円とみなされ、所得税がかかりません。

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