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新会社法による株主総会の経験談です

カテゴリ: その他

株主総会に関することだけでなく、会社を設立する際にもこの新しい会社法の適用を受けることになります。
原稿の会社法では、「株主総会は取締役が招集する」という事になっています。
現在の株主総会は、平成18年5月から施行されている会社法の規定に沿って行われています。
学生時代に法律を勉強していた人は、株主総会の開催意義や開催方法についても勉強したことでしょう。
会社法という法律を読んで株主総会の部分の情報を入手することも可能ですが、法律がとっつきにくいとイメージしている人は、ネットを上手に利用してみましょう。
株主総会に関わる改変点としては、会社の大小に関わらず、書面投票制度が適用されるようになった点でしょうか。
因みに、株主総会とは直接の関係はないかもしれませんが、新しい会社法の施行によって、有限会社という会社は存在しないことになりました。
しかし、新しい会社法が適用されるようになってから、株主総会にも変更点が見られるようになっています。
また、株主総会の開催を株主が提起する場合には、提起できる期間が定められていたが、定款を持って期間を短縮できるようになりました。
分かりやすくまとめてあるサイトを見ると、自分で一から勉強するより、株主総会の変更点について知ることができるでしょう。
しかし、時代の流れとともに株主総会のあり方が見直されたり、会社法の立法が求められるようになり、会社法が制定されたという流れになっています。
会社でIRなどの部署に在籍していて、株主総会を実施していた場合には、この新法が混乱を招いたこともあったのではないでしょうか。
新会社法の本や参考本が発売されていて、その中には株主総会に関する変更点も記されていたりします。
インターネットだと、株主総会や会社の設立など自分に関係のある部分だけピックアップして手早く知識を補えるのがメリットだといえます。
株主総会に関わっている人でなくても、新会社法の知識を有している事は有益だといえるでしょう。株主総会は、そもそも商法の特例法の中で規定されたものでした。
実際に株主総会に携わっていた人にとっては、改変された部分を確かめる必要があったでしょう。

株主総会の元となる新会社法は、もうすでに施行が始まっていますが、旧法からのきりかえにはとまどう人も多かったようです。
株主総会は、商法では取締役会の決議が行われた後に、代表取締役が招集する形をとっていました。

インターネットを使うと、新法における株主総会の改正前と現行法の違いを図表にして説明しているサイトなどもあります。

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