遺言の相続登記のクチコミです
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遺言があれば、その内容に従い、相続登記ができるので、とても有効な手段で、法的な拘束力を持ちます。
相続させる遺言がある場合は、財産の承継を指定された相続人が、相続人の死亡時に、遺産を単独承継します。
原則、遺言書がでてきた場合は、遺言書を優先して遺言の相続登記をすることになります。
この場合の遺言の相続登記は、登記権利者 と登記義務者とが共同で申請しなければなりません。
公正証書以外の遺言は、家庭裁判所で検認の手続きが必要で、相続登記するには原則、誰誰に相続させるという記載が必要です。
そのため、遺言の相続登記は、相続人単独で相続を登記原因とする所有権移転登記の申請が可能です。
相続させる遺言の相続登記は、その法的性質上、特定の相続人に単独で取得させる旨の遺産分割方法の指定とみなされます。
遺言の相続登記で相続させる場合、相続人単独での登記申請ができるので、執行者が定められていても、執行者は登記申請できません。
また、遺言の相続登記の際の登記申請については、遺言書のほか、相続を証する書類が必要になります。
つまり、遺言の相続登記において、この場合、双方が共同して登記申請を行わなければならないのです。
遺贈財産で遺贈を原因とする所有権移転登記をする場合、遺言の相続登記について、登記権利者が受遺者となり、登記義務者が相続人もしくは執行者となります。
遺贈させる場合は、遺言者の承継人が受遺者に対し、遺言での名義を移転する義務を負うことになります。
また、遺言執行者が指定されていない場合は、相続登記の際は、相続人全員が登記義務者として申請しなければなりません。
実務上、遺言の相続登記については、相続人に対して財産を承継させる場合、財産を相続させる旨の表記が必要です。
遺言の相続登記は、何らの行為も要せず、被相続人の死亡時点で、すぐに遺産が相続人に承継されることになります。
遺産分割で、遺言の相続登記をするケースが普通ですが、最近は法定相続で相続登記をすることが増えています。
また、遺言の相続登記では、誰誰に遺贈するとか与えるとなっている場合は、相続登記
ではなく、遺贈登記となります。
他にも、不動産の遺言の相続登記をする方法はありますが、主としてこれらの3つの方法がメインになります。
不動産の遺言の相続登記の手続きは、遺言書による相続登記 、遺産分割による相続登記、法定相続による相続登記があります。
不動産の遺言の相続登記は、遺言書があれば、遺産分割協議よりも優先して相続登記することになります。