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遺言の種類のポイントなんです

カテゴリ: その他


遺言の種類の中で、自筆証書は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければならない定めがあります。
実際、この種類の遺言は、ほとんど使われることはなく、内容を誰にも知られたくない場合に使用されます。
自筆証書と公正証書の遺言を比較すると、自筆証書は簡単に作成できるので、メリットが大きい種類と言えます。
最低限の紙とペンと印鑑だけで作ることができる種類の遺言で、誰でも気軽に作成できるのがメリットです。遺言には、大きく分けて、普通方式と特別方式の2つの種類があり、普通方式には3種類あります。
一方、公正証書の遺言は、無効になる可能性が少なく、検認が不要なので、相続人に対するメリットが大きい種類と言えます。
但しこの種類の遺言を作成するに当たっては、公証人役場の手数料と、証人が必要になります。
遺言の種類で、公正証書の場合、公正証書にして公証役場で作成するので、確実に遺言書を残したい時に利用します。
また、自筆証書遺言の場合、各種書類を取り揃えて、相続人もしくは代理人が出頭しなければいけません。
公証人が遺言者から遺言の内容を聞き、公証人が作成するという種類の方式になるので、偽造のおそれがありません。
そして、この種類の遺言は、相続開始の際、家庭裁判所の検認も必要なく、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行できます。
また、この種類の遺言は、費用もかからないので手軽で、遺言書としてはもっとも多く利用されている種類のものです。
遺言の特別方式には2種類はありますが、この方式が採用されるのは稀で、ほとんどが普通方式によるものです。
内容について秘密にすることがでる種類の遺言ですが、法律の定めに違反していたり、内容があいまいだと無効になることもあります。
この種類の遺言は、遺言書作成はとても楽という側面はあるものの、その後の処理には非常に手間がかかります。
そのため、絶対に亡くなるまでは秘密を守りたいという場合に利用される種類の遺言になります。
普通方式の種類の遺言には、まず自筆証書があり、この方法は、自分で紙に書き記すタイプの種類になります。
この種類の遺言は、内容は秘密にできますが、作成後に秘密証書であることを公証人と証人に証明してもらう必要があります。

遺言の種類には、秘密証書があり、これは公証役場で手続きをするのですが、内容は公証人に知られません。
最も簡単な遺言書の方式の種類の遺言で、費用をかけずに作成でき、証人が不要なので作成がとても簡単です。

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