小規模 企業 共済共済金の受取方法のランキングです
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また共済事由が生じた日に満60歳以上であることも小規模 企業 共済には必要です。
それは老齢給付事由という共済事由が小規模 企業 共済の全部分割には必要になります。
そして分割して受け取ることのできる分割受け取りが小規模 企業 共済にはあります。
共済金分割受取で小規模 企業 共済共済金の全部を分割で受け取るには次の要件です。
重度障害など小規模 企業 共済受給者に特別な事情が生じて請求があった場合には、未払い分の小規模 企業 共済分割共済金を現価相当額に割り戻した金額が支払われます。
小規模 企業 共済で共済金の一部を一括で、残りを分割で受け取る場合。
そして個人事業の廃止などの役員の退任も小規模 企業 共済の共済事由で必要です。
小規模 企業 共済共済金を分割で受け取った際は、公的年金等の雑所得扱いになります。
さらに小規模 企業 共済では、一括で受け取る場合の金額が300万円以上であること。
そして受給者は小規模 企業 共済の契約者本人に限ります。
年に4回、2月、5月、8月、11月の15日に小規模 企業 共済共済金が支払われます。小規模 企業 共済共済金には、まず全部を一括で受け取る一括受け取りがあります。
また小規模 企業 共済の受給期間は10年または15年のどちらかを選択できます。
小規模 企業 共済分割受け取りには、全部を分割する方法と一部分割の2種類あります。
詳細は、中小企業基盤整備機構のHP上の小規模 企業 共済の項目を確認しましょう。
分割受取りで小規模 企業 共済を選んだ場合、途中で一括受取りの変更はできません。
必要書類として、小規模 企業 共済共済金請求書を用意します。
そして小規模 企業 共済共済金の分割受取を利用するためには、条件があります。
小規模 企業 共済共済金の事由が生じた場合は、次の方法で共済金を請求します。
分割受取り期間中に小規模 企業 共済の受給者が死亡した時は、相続人に支払われます。
そして個人事業の廃止の届書または承認書写しを小規模 企業 共済請求書に添付します。
小規模 企業 共済契約者が死亡した場合、戸籍謄本などの書類が必要になります。
小規模 企業 共済共済金の受取方法は、2種類あり、指定金融機関口座に振り込んでもらう方法と小規模 企業 共済共済金を金融機関窓口で受け取る方法があります。
小規模 企業 共済共済金は金融機関の窓口を通して、中小企業基盤整備機構に送ります。
分割で小規模 企業 共済共済金を受け取る金額が300万円以上で、一括で受け取る小規模 企業 共済共済金の金額が30万円以上であることが必要です。