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小規模 企業 共済とはのポイントとは

カテゴリ: その他
小規模 企業 共済とは、小規模企業のための共済制度を言います。

小規模 企業 共済の掛金については税法上全額が課税対象となる所得から控除されます。
加入年齢は特に制限がないのが、小規模 企業 共済の特徴でしょう。
小規模 企業 共済の毎月の掛け金は、千円から7万円までとなっています。
独立行政法人や中小企業基盤整備機構が運営しているのが小規模 企業 共済になります。
また加入者の都合により小規模 企業 共済は任意解約することもできます。
そのため小規模 企業 共済は、所得税や住民税の節税対策にも有効です。
事業主の退職金制度というものが、小規模 企業 共済と言っていいでしょう。
小規模 企業 共済の共済金の受取方法は、一時払いまたは分割払いを選択できます。
常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主が小規模 企業 共済が適用されます。
小規模 企業 共済適用に該当するのは、個人事業主または会社の役員になります。
小規模 企業 共済によって、その後の生活の安定や事業再建を行えるからです。
会社の役員が事業廃止したり役員を退職した場合には小規模 企業 共済は役立ちます。
ただし分割払いによって小規模 企業 共済を受け取る場合は、一定の要件が必要です。
掛け金は500円刻みで選択可能になっているのが小規模 企業 共済です。
会社役員や商業、サービス業の場合は小規模 企業 共済は、従業員数5人以下です。
小規模 企業 共済加入後6カ月以降に個人事業の廃止、譲渡、老齢給付などがあります。
故人事業主や会社の役員が廃業、退職した場合のための小規模 企業 共済になります。
分割払い小規模 企業 共済については、公的年金などの雑所得として取り扱われます。
小規模 企業 共済は、小規模企業の個人事業主が事業を廃止した時の救済措置です。
小規模 企業 共済は掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。
全額が小規模 企業 共済掛金控除の対象になるのです。
小規模 企業 共済は生活の安定や事業の再建などのための資金を準備しておく制度です。
また創業転業時貸付けなども小規模 企業 共済で受けられるようになっています。

小規模 企業 共済に適用されるのは、製造業、建設業、運輸通信業に営む人たちです。
小規模 企業 共済の加入者は、事業資金の貸付けや傷病災害時貸付けが受けられます。
税法上一時払い小規模 企業 共済については、退職所得として取り扱われます。

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