個人ローンの前納減額金なんです
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まとめて個人ローンの掛金を納付することを前納といいます。
また個人ローンの共済事由が生じて、1年以内に申し出ることもその要件です。
月払いのほか、半年払い、1年払いで個人ローンの掛金をまとめて納付も可能です。
個人ローンの掛金が未納となった場合、再度未納分の掛金と合わせて口座振替。
個人ローンの前納減額金は、掛金月額×0.9/1,000×前納月数の累計で算出されます。
半年分または1年分の個人ローンの掛金を毎年定期的に納付することができます。
また任意に個人ローンの前納納付する方法もあり、前納で掛金は割引されます。個人ローンの掛金は、月額を1,000円から7,000円の範囲で選択できます。
前納した月数が12カ月以上の場合超える月数は個人ローンでは12カ月計算です。
割り引かれた個人ローンの掛金額は、前納減額金として支払われます。
個人ローンの前納減額金は毎年3月末の時点での前納状況に基づいて計算します。
そして個人ローンの前納減額金の支払いについては、その年の6月に支払います。
そして1口は500円単位で個人ローンの掛金の額を調整することができます。
預けられる先は、中小企業基盤整備機構になるのが個人ローンのシステムです。
個人ローンの前納減額金が5,000円以上に達した年に合算金額が支払われます。
掛金の増減や払い込み区分の変更は、個人ローンへの加入後もできます。
未納月数が12カ月以上となった場合は、個人ローン契約が解除されます。
ただし個人ローンの前納減額金が5,000円未満の時は、預託されてしまいます。
個人ローンの共済事由には、個人事業を廃止後に開業したり、役員への就任です。
この場合、新たな契約を結ぶことで今までの個人ローンの掛金納付月数を継続。
この手続きのことを、個人ローンの掛金納付月数の通算と呼んでいます。
個人ローンの掛金納付月数の通算のためには一定の要件を満たす必要があります。
それには共済事由が生じた時、個人ローンの共済金を請求しないことです。
個人ローンに加入後、個人事業主が法人になった時はね引き継ぐことができます。
個人ローンの前納は将来の掛金を前払いすることになり遡っての掛金納付は無理。
そして引き続き個人ローンの企業者であり、加入資格を満たしていることです。