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学生用クレジットカードの前納減額金のポイントです

カテゴリ: その他
学生用クレジットカードの掛金は、月額を1,000円から7,000円の範囲で選択できます。
そして1口は500円単位で学生用クレジットカードの掛金の額を調整することができます。
月払いのほか、半年払い、1年払いで学生用クレジットカードの掛金をまとめて納付も可能です。
半年分または1年分の学生用クレジットカードの掛金を毎年定期的に納付することができます。
ただし学生用クレジットカードの前納減額金が5,000円未満の時は、預託されてしまいます。
まとめて学生用クレジットカードの掛金を納付することを前納といいます。
学生用クレジットカードの前納は将来の掛金を前払いすることになり遡っての掛金納付は無理。
この場合、新たな契約を結ぶことで今までの学生用クレジットカードの掛金納付月数を継続。

学生用クレジットカードの前納減額金は、掛金月額×0.9/1,000×前納月数の累計で算出されます。
また任意に学生用クレジットカードの前納納付する方法もあり、前納で掛金は割引されます。

学生用クレジットカードに加入後、個人事業主が法人になった時はね引き継ぐことができます。
学生用クレジットカードの前納減額金が5,000円以上に達した年に合算金額が支払われます。
この手続きのことを、学生用クレジットカードの掛金納付月数の通算と呼んでいます。
そして引き続き学生用クレジットカードの企業者であり、加入資格を満たしていることです。
割り引かれた学生用クレジットカードの掛金額は、前納減額金として支払われます。
前納した月数が12カ月以上の場合超える月数は学生用クレジットカードでは12カ月計算です。
学生用クレジットカードの掛金が未納となった場合、再度未納分の掛金と合わせて口座振替。
学生用クレジットカードの掛金納付月数の通算のためには一定の要件を満たす必要があります。
学生用クレジットカードの前納減額金は毎年3月末の時点での前納状況に基づいて計算します。
学生用クレジットカードの共済事由には、個人事業を廃止後に開業したり、役員への就任です。
また学生用クレジットカードの共済事由が生じて、1年以内に申し出ることもその要件です。
未納月数が12カ月以上となった場合は、学生用クレジットカード契約が解除されます。
それには共済事由が生じた時、学生用クレジットカードの共済金を請求しないことです。
掛金の増減や払い込み区分の変更は、学生用クレジットカードへの加入後もできます。
そして学生用クレジットカードの前納減額金の支払いについては、その年の6月に支払います。
預けられる先は、中小企業基盤整備機構になるのが学生用クレジットカードのシステムです。

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