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相続放棄と生命保険のポイントです

カテゴリ: その他

生命保険は、このように、受取人さえ指定していれば、相続放棄をした時でも。
そして、相続放棄した場合、疑問なのは、被相続人が加入していた生命保険金の受け取りもできなくなるかということです。
例えば、被相続人が受取人のケースの場合は、生命保険金も相続財産の一部になり、相続放棄の対象になるのです。
もちろん、保険契約の内容で、その結果が大きく変わるので、生命保険金の受取人が誰になっているかが、相続放棄の前に重要になってきます。
もちろん、これが適用されるのは相続放棄をした人だけになるので、注意が必要です。
まさに、相続人が受取人になっていれば、相続放棄しても、生命保険だけは受け取れるのですから、そこが、生命保険の魅力とも言えます。
この場合、生命保険金は、相続財産とは別扱いになり、たとえ相続放棄しても、生命保険金は受け取れるのです。
そして、相続人自体が受取人になっている場合、相続放棄の対象からは除外され、生命保険契約の効果が優先して、その生命保険金は受け取れます。
そして、生命保険金を受け取ることで、相続放棄ができなくなってしまう心配もありません。
そのことから、相続人の中に相続放棄をした人が仮にいても、それをしないで、生命保険金を受け取る人に対しては、非課税枠を利用できるのです。
その意味で、確実にお金を残すためには、生命保険は、有効な手段かもしれません。
そのため、たとえ相続放棄をしても、生命保険金は受け取ることができるのです。受け取れるのです。
この場合、被相続人の債務の全てを相続放棄していても、生命保険金は、受け取ることができるのです。

相続放棄をしても、相続人が保険金受取人になっていれば、生命保険は受け取れます。
また、特定の受取人かなく、ただ相続人になったような場合、相続人の中で、相続放棄をした人がいるケースでも大丈夫で、保険金は受け取れるのです。相続放棄をした場合、元から相続人でなかったことになるのが大きな特徴と言えます。
受取人が相続人になっていれば、保険金の請求権が相続人にあるとみなされ、それは相続人の固有財産とされるので、相続放棄しても関係ないのです。
生命保険金では、非課税枠が設けられていますが、相続放棄をした場合、相続することがなくなるので、非課税枠は使えなくなります。
そのことから、相続放棄をした場合は、最初から相続人にならないことになり、結果として、生命保険金の受け取りもできなくなります。

相続放棄した場合、生命保険に関しては、受取人が被相続人の時は、それがそのまま被相続人の財産になって、受け取ることができないのです。

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