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遺族年金の確定申告での取り扱いとは

カテゴリ: その他


遺族年金のほかに就労と行っていて所得がある場合、また医療費が年間10万円を超えた場合は確定申告を行うべきです。
ただし遺族年金を受けて、扶養されている上に、年間10万円以上の医療費がかかっている場合には確定申告を行いましょう。
しかし多くの場合では亡くなられた方の所得の確定申告は行っても、遺族年金に対する確定申告はないようなのです。
ですから考えてみたのであるならば、遺族年金だけが収入と言う方の場合になってくると確定申告は行わなくてもいいわけです。
ほとんどの場合、確定申告と言うもの自体が所得に対するものであって、非課税であるから確定申告の必要がないのが遺族年金です。
そのために確定申告を行う際には、遺族年金の証明も用意しておいた方が、色々とスムーズかもしれませんね。
ただし亡くなられた方が年の始まりで、遺族年金がその年に受給資格が認定されて、支給を受けた場合は変わってきます。
実際に遺族年金は非課税なのですから、あまり確定申告に必要性はないと思えますが、中には訊ねてくる税務署員もいるのです。
どうしても就労によって所得を得ている場合、不要範囲を超えれば納税の義務が生じますが、遺族年金は課税対象ではありません。
遺族年金と就労での所得のバランス、扶養されていられる範囲の所得に押さえていれば、確定申告の必要はありません。
確定申告と言うと非常に面倒ですし、中には毎年、不愉快な思いをさせられる方もいて、頭が痛いものですが、非課税ですから関係は薄いのが遺族年金でしょう。
つまり遺族年金だけしか収入はなく、所得がまったくない、あるいは扶養されている場合であれば確定申告の必要がないのです。
このようなこと踏まえて、遺族年金には確定申告の必要はないけれども、色々な事情がからんできたら、税務署に問い合わせても良いですね。
遺族年金についてのサイトやブログ、掲示板を使って情報を集めていき、遺族年金と確定申告の必要性についても調べてみましょう。
確定申告の際に遺族年金について問われた場合であっても、その証明になるものを用意しておけばいいというわけなのです。

遺族年金を確定申告で報告を求められたのであれば、通知書や振り込まれている証明になっている通帳を開示することで納得してもらえます。
このような確定申告は遺族年金には関係が生じませんが、医療費控除対象になり、いくらか戻ってくる可能性があるからです。
生きていた期間に所得がある方の確定申告を行わなければなりませんから、遺族年金が非課税であっても確定申告の必要が出てくるのです。遺族年金の受給資格がある方で所得がある場合、所得の確定申告を行うことが必要になってきますが、基本的には非課税です。
基本的に確定申告する必要性がないのですが、様々な事情で必要性が出ることもありますが、非課税になっているのが遺族年金です。

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