債務超過と合併ブログです
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そして債務超過会社を吸収合併するには、法的安定性を害するという声もあります。
会社法では、債務超過の会社を帳簿価額で吸収合併することができます。
そして財産の評価代えのれんの計上によっても、債務超過会社を吸収合併できます。
従来では計上や資産の再評価によっても、債務超過の場合にはできませんでした。
しかし、実質債務超過会社を吸収合併できるとの見解が法務省から出されたのです。
今までは、債務超過会社を吸収合併できるのは解釈論とされていました。
しかし営業権の計上は会社法においても評価基準が規定されてないので、債務超過の合併の有効性の判断要素として、営業権の価格を加えることは否であるとの指摘もあります。
債務超過会社が吸収合併を認知されている取扱いの均衡の問題が第1にあります。
その点、合併会社間で消滅会社の資産に価値を認めていれば、のれんの減損等で債務超過の吸収合併に対応できるものとされています。
一度増資して債務超過を解消した後に合併をするという方法です。
但し、債務超過で簡易合併を行うための要件は、厳しくなったということです。
会社法においては、債務超過会社との合併は可能であると明記されています。
債務超過会社の消滅会社の株式には、何ら価値はないとされています。
そうしたことから、債務超過の子会社と合併を行う際には、実務上の手続きは煩雑です。
逆にそれとはまた別に、株主総会の承認を受けることによって、債務超過会社を吸収合併することが可能であるという点には注意しなればならないでしょう。債務超過会社の吸収合併ができることが、会社法で明確化されました。
要するに、債務超過会社との合併ができるようになった分、合併要件が緩和されました。
この場合、旧商法で定める簡易合併に該当する債務超過の場合には、親会社で簡易合併の規定に基づいた取締役会の決議で合併することが可能でした。
しかし旧商法においては、債務超過会社の合併について規定はありませんでした。
また、債務超過の場合には、無増資合併しかできないとされてきました。
債務超過の子会社と合併する場合はもちろん、会社法では、債務超過を解消した場合でも、簡易合併が実際にできないということが判明されています。
そして、存続会社の株主や債権者の保護が意図されていることからも、債務超過会社を消滅会社とする吸収合併を認めない積極的考えはないと判断されています。