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赤字と合併の体験談です

カテゴリ: その他

この場合、旧商法で定める簡易合併に該当する赤字の場合には、親会社で簡易合併の規定に基づいた取締役会の決議で合併することが可能でした。
しかし、実質赤字会社を吸収合併できるとの見解が法務省から出されたのです。
今までは、赤字会社を吸収合併できるのは解釈論とされていました。
そして、存続会社の株主や債権者の保護が意図されていることからも、赤字会社を消滅会社とする吸収合併を認めない積極的な考えはないと判断されています。
その点、合併会社間で消滅会社の資産に価値を認めていれば、のれんの減損等で赤字の吸収合併に対応できるものとされています。
しかし営業権の計上は会社法においても評価基準が規定されてないので、赤字の合併の有効性の判断要素として、営業権の価格を加えることは否であるとの指摘もあります。
赤字会社の消滅会社の株式には、何ら価値はないとされているのです。
会社法では、赤字の会社を帳簿価額で吸収合併することができ、そして財産の評価代えのれんの計上によっても、吸収合併することができます。
要するに、赤字会社との合併ができるようになった分、合併要件が緩和されました。
赤字の子会社と合併する場合はもちろん、会社法では、赤字を解消した場合でも、簡易合併が実際にできないということが判明されています。
赤字会社が吸収合併を認知されている取扱いの均衡の問題が第1にあります。
会社法においては、赤字会社との合併は可能であると明記されていますが、しかし旧商法においては、債務超過会社の合併について規定はありませんでした。

赤字の子会社と合併を行う際には、そのような理由からも実務上の手続きはとても煩雑です。
一度増資して赤字を解消した後に合併をするという方法を取ることになります。

赤字会社を吸収合併するには、法的安定性を害するという声もあります。赤字会社の吸収合併ができることが、会社法で明確化されました。
逆にそれとはまた別に、株主総会の承認を受けることによって、赤字会社を吸収合併することが可能であるという点には注意しなればならないでしょう。
従来では計上や資産の再評価によっても、赤字の場合にはできませんでしたし、また、赤字の場合には、無増資合併しかできないとされてきました。
但し、赤字で簡易合併を行うための要件は、厳しくなったということです。

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