住宅性能評価とはの体験談です
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住宅性能評価とは、国土交通大臣の登録機関が、法律に基づいて、住宅の性能を客観的な等級で表す制度を指します。
住宅性能評価は、住む人のそれぞれの状況に応じて、取得する等級を決めのが1つのポイントになります。
家に関する詳しい知識がない人でも、住宅性能評価を利用すれば、簡単に家の性能を比較検討することができます。
住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づいて、合格した物件に対し、住宅性能評価書が交付されます。
わずかな費用で早期の解決が可能となるのが、住宅性能評価を利用する価値であると言えます。
住宅において、住宅性能評価されると、引渡し後、万一トラブルが発生した場合、解決できるところです。
この住宅性能評価を利用すれば、どのような工法で作られた住宅でも、同じ目安となる基準で性能を評価することができます。
住宅性能評価の最低基準が等級1に該当し、等級が上がると、それだけ性能が高いことを示しています。
は建築基準法が守られている事が住宅のひとつの基準ですが、住宅性能評価の場合、建築基準法が守られている事が最低基準になります。
いわゆる住宅性能評価センターなどに、住宅の評価を申請するというのが基本的な手続きになります。
そして、住宅性能評価の場合、家の性能を表示する基準として、10区分があり、それぞれの項目で等級や数値があります。
住宅性能評価には、構造の安定に関すること、という項目があり、これは、大地震や台風が来た際、家の丈夫さなどを比較できるものです。
この住宅性能評価を利用すると、どのようなメリットがあるというと、建設住宅の性能評価書が発行されることです。
建築主、住宅会社、不動産業者のいずれかが、国土交通大臣指定の第三者機関に評価申請すれば、住宅性能評価を利用できます。
そして、住宅性能評価を利用すると、弁護士会主催の、住宅紛争処理支援センターを利用することができます。
全ての項目で等級を高く取得する必要がないのが住宅性能評価で、住む人にとって必要な住宅の性能を考慮できます。
つまり住宅性能評価書を取得した住宅のみ、弁護士会が主催する住宅紛争処理機関を利用することができます。
1万円の手数料で、あっせん、調停、仲裁まで申請することができるので、住宅性能評価は有意義な制度といえます。
住宅にまつわるあらゆるトラブルが起きた際、住宅性能評価を受けていれば、トラブルが解決しやすくなります。
建築の専門家や弁護士が組織する指定住宅紛争処理機関を利用できるのが、住宅性能評価のメリットと言えます。