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法人登記の税抜き処理の評判です

カテゴリ: その他

つまり、法人登記については、即時償却の制度が創立されたことになり、税抜き処理も可能となりました。
中小企業者で資本金1億円以下の会社の場合、法人登記は、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間の取得に特例が認められます。
一般的に、消費税等の会計処理方式については、法人登記の場合、税抜き経理方式を適用しています。法人登記は、少額減価償却資産の一時償却とは別に、平成15年の税制改正で、大きくその様相が変わりました。
この場合の法人登記の取得価額が10万円未満であるかどうかは、消費税の経理処理により、算定した価額を判定します。
この場合の法人登記は、取得価額が10万円未満の減価償却資産であり、使用可能期間が1年未満のものを指します。
事業の用に供した時に取得価額の法人登記の全額を、損金に算入することが可能となったのです。

法人登記の算定価額は、税抜き処理をしている場合については、税抜きの価額になるということです。
つまり、税抜きの法人登記は、貯蔵品や電話加入権など、非減価償却資産には適用することはできません。

法人登記については、税抜きの場合でも、耐用年数が2年以上の資産の場合、固定資産として計上します。
いずれにせよ、法人登記が税抜きで処理された場合でも、減価償却資産に該当した場合は、損金処理すれば全額損金算入できます。
そして、税抜きではなく、法人登記を税込み処理している場合は、消費税込みの価額になります。
取得価額30万円未満の法人登記につき、事業に供した事業年度で、損金経理をすれば、損金算入できます。
法人登記の減価償却は、費用配分の原則によって、資産の取得原価を耐用年数にわたり、事業年度に配分することを指します。
消耗品等で重要性の乏しい法人登記は、税抜きであっても、本来の減価償却の方法を求めることにはあまり意味をなしません。
減価償却によって費用配分するというのが、法人登記の場合でも原則になるので、注意が必要です。
要するに、法人登記の算定は、税抜きにするか、税込みにするかは、その会社の経理処理によって違ってきます。
そのため、税抜きの法人登記の減価償却は、事業の用に供した際、取得価額の全額を損金算入することを認めているのです。
しかし、税抜きの法人登記の取り扱いは、事業の用に供した場合に適用されるもので、事業の用に供していない場合はダメです。
法人登記の減価償却資産については、税抜きであっても、損金経理によって、取得価額を損金算入することができます。

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